| ・・・難しい話・・・ | |
| ■排出ガス規制の識別記号 ■東京都環境確保条例 ■道路運送法の改正 ■交通バリアフリー法関連 ■東京都屋外広告物条例 |
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記号
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HB
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規制
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粒子状物質
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排出ガス
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車両総重量
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備考
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K
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昭和54年規制 |
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P
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昭和58年規制 | |||||
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U
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平成元年規制 | 2.5トン以上 | ||||
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KC
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平成6年規制 | 2.5トン以上 | ||||
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KK
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HF
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平成10年規制 | 3.5トン以上12トン以下 | |||
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KL
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HM
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平成11年規制 | 12トン以上 | |||
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KR
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HY
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平成15年規制 | 2.5トン以上12トン以下 | |||
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PA
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VA
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平成15年規制 | 75%低減 | 3.5トン以上12トン以下 | ||
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PB
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VB
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平成15年規制 | 85%低減 | 3.5トン以上12トン以下 | ||
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PC
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VC
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平成15年規制 | 75%低減 | 25%低減 | 3.5トン以上12トン以下 | |
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PD
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VD
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平成15年規制 | 85%低減 | 25%低減 | 3.5トン以上12トン以下 | |
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PE
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VE
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平成15年規制 | 75%低減 | 50%低減 | 3.5トン以上12トン以下 | |
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PF
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VF
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平成15年規制 | 85%低減 | 50%低減 | 3.5トン以上12トン以下 | |
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PG
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VG
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平成15年規制 | 75%低減 | 75%低減 | 3.5トン以上12トン以下 | |
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PH
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VH
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平成15年規制 | 85%低減 | 75%低減 | 3.5トン以上12トン以下 | |
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KS
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HZ
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平成16年規制 | 12トン以上 | |||
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PJ
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VJ
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平成16年規制 | 75%低減 | 12トン以上 | ||
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PK
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VK
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平成16年規制 | 85%低減 | 12トン以上 | ||
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PL
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VL
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平成16年規制 | 75%低減 | 25%低減 | 12トン以上 | |
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PM
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VM
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平成16年規制 | 85%低減 | 25%低減 | 12トン以上 | |
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PN
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VN
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平成16年規制 | 75%低減 | 50%低減 | 12トン以上 | |
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PP
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VP
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平成16年規制 | 85%低減 | 50%低減 | 12トン以上 | |
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PQ
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VQ
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平成16年規制 | 75%低減 | 75%低減 | 12トン以上 | |
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PR
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VR
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平成16年規制 | 85%低減 | 75%低減 | 12トン以上 | |
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ADG
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ACG
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平成17年規制 | 3.5トン以上 | |||
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BDG
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BCG
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平成17年規制 | 25%低減 | 3.5トン以上 | ||
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CDG
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CCG
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平成17年規制 | 50%低減 | 3.5トン以上 | ||
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DDG
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DCG
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平成17年規制 | 75%低減 | 3.5トン以上 | ||
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EDG
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ECG
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平成19年規制 | 3.5トン以上 | |||
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FDG
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FCG
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平成19年規制 | 25%低減 | 3.5トン以上 | ||
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GDG
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GCG
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平成19年規制 | 50%低減 | 3.5トン以上 | ||
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HDG
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HCG
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平成19年規制 | 75%低減 | 3.5トン以上 |
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東京都環境確保条例
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(粒子状物質排出基準の遵守等) ■補足
規制対処方法・・・粒子状物質減少装置(DPF及び酸化触媒【カテゴリ1〜5までクラス分け】
)の装着及び低硫黄軽油の使用
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道路運送法の改正
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乗合バスに係る改正 (1) 事業参入規制の見直し (2) 運賃について (3) 事業の撤退(退出)について |
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交通バリアフリー法関連
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移動円滑化のために必要な旅客施設及び車両等の構造及び設備に関する基準 第三章 車両等 第三節 自動車 (適用範囲) 第三十四条 自動車の構造及び設備については、この節の定めるところによる。 |
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東京都屋外広告物条例
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| 東京都屋外広告物条例 (禁止区域又は許可区域に表示又は設置をすることができる広告物等) 第五条の二 次に掲げる広告物等は、第二条第一項及び第二条の二の規定にかかわらず、表示し、又は設置することができる。ただし、第一号、第二号及び第四号に掲げる広告物等については、規則で定める基準に適合しなければならない。 一 講演会、展覧会、音楽会等のために表示する広告物等 二 電車又は自動車の車体に表示する広告物 三 人、動物、車両(電車及び自動車を除く。)、船舶等に表示する広告物 四 塀又は工事現場の板塀若しくはこれに類する仮囲いに表示する広告物 東京都屋外広告物条例施行規則 (適用除外の基準) 第八条の二 条例第五条の二ただし書の規則で定める基準は、次の各号に掲げる広告物等について、当該各号に定めるとおりとする。 二 条例第五条の二第二号に掲げる広告物 イ 電車又は自動車の車体に、電車又は自動車の所有者又は管理者の氏名、名称、店名又は商標を表示するものであること 。 ロ 自動車の車体に、第九条第一号に掲げる事項を表示するものであること。 ハ 自動車で他の道府県に存する陸運支局又は自動車検査登録事務所に係る自動車登録番号を有するものの車体に、当該 道府県又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市若しくは同法第二百 五十二条の二十二第一項の中核市の広告物に関する条例の規定に従つて表示するものであること。 (規格) 第十条 条例第六条第一項の規定による規格は、別表第三のとおりとする。 2 条例第六条第二項の規則で定める基準は、表示面積が十平方メートル(電車並びに高速道路を走行しない路線バス及び観光バス(以下「高速道路を走行しない路線バス等」という。)の車体に表示する場合にあつては、別表第三 六の部(三)の項に掲げる表示面積)以下とする。 別表第三(第十条関係) 6 電車又は自動車(他の道府県に存する陸運支局又は自動車検査登録事務所に係る自動車登録番号を有するものを除く。 )の外面を利用する広告物等 (一) 電車又は自動車の外面に表示し、又は設置してはならない広告物等 次に掲げる広告物等を電車又は自動車の外面に表示し、又は設置しないこと。 1 電光表示装置等により映像を映し出すものなど、運転者の注意力を著しく低下させるおそれのある広告物等 2 運転者をげん惑させるおそれのある発光し、蛍光素材を用い、又は反射効果を有する広告物等 3 車体の窓又はドア等のガラス部分に表示する広告物等 (二) 乗用車、貨物自動車又はバス(高速道路を走行しない路線バス等を除く。)の外面を利用する広告物等 次のいずれかの広告物等であること。 1 第八条の二第二号イ又はロに定める基準により表示する広告物等 2 乗用車、貨物自動車又はバス(高速道路を走行しない路線バス等を除く。)の所有者又は管理者が自己の事業又は営業の 内容を表示する広告物等 3 路線バスの車体利用広告で長方形の枠を利用する方式による広告物等 (三) 電車又は高速道路を走行しない路線バス等の外面を利用する広告物等 1 路面電車又は高速道路を走行しない路線バス等における一の車体当たりの表示面積の合計は、車体底部を除く全表面積 の十分の三以下であること。 2 電車(路面電車を除く。)における車体の一の外面に表示する各広告物等の面積の合計が当該外面面積の十分の一以下で あること。ただし、次に掲げる広告物等のみを表示する場合においては、車体の一の外面における各広告物等の表示面積 の合計は、当該外面面積の十分の三以下であること。 イ 第八条の二第二号イに定める基準により表示する広告物等 ロ 第九条第一号に掲げる事項を表示する広告物等 ハ 電車(路面電車を除く。)の所有者又は管理者が自己の事業又は営業の内容を表示する広告物等 ニ 電車(路面電車を除く。)を利用した催物、行事等を表示するための広告物等で表示期間が六箇月以内のもの ホ 国又は地方公共団体が地域の振興を目的として表示する広告物等 3 色彩、意匠その他表示の方法が周囲の景観に調和したものであること。 4 車体各面に表示できる広告物は、二広告物以下とすること |
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出典及び参考文献 |