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・・・難しい話・・・
■排出ガス規制の識別記号
■東京都環境確保条例
■道路運送法の改正
■交通バリアフリー法関連
■東京都屋外広告物条例



排出ガス規制の識別記号
記号
HB
規制
粒子状物質
排出ガス
車両総重量
備考
K
 

昭和54年規制

       
P
  昭和58年規制        
U
  平成元年規制     2.5トン以上  
KC
  平成6年規制     2.5トン以上  
KK
HF
平成10年規制     3.5トン以上12トン以下  
KL
HM
平成11年規制     12トン以上  
KR
HY
平成15年規制     2.5トン以上12トン以下  
PA
VA
平成15年規制 75%低減   3.5トン以上12トン以下  
PB
VB
平成15年規制 85%低減   3.5トン以上12トン以下  
PC
VC
平成15年規制 75%低減 25%低減 3.5トン以上12トン以下  
PD
VD
平成15年規制 85%低減 25%低減 3.5トン以上12トン以下  
PE
VE
平成15年規制 75%低減 50%低減 3.5トン以上12トン以下  
PF
VF
平成15年規制 85%低減 50%低減 3.5トン以上12トン以下  
PG
VG
平成15年規制 75%低減 75%低減 3.5トン以上12トン以下  
PH
VH
平成15年規制 85%低減 75%低減 3.5トン以上12トン以下  
KS
HZ
平成16年規制     12トン以上  
PJ
VJ
平成16年規制 75%低減   12トン以上  
PK
VK
平成16年規制 85%低減   12トン以上  
PL
VL
平成16年規制 75%低減 25%低減 12トン以上  
PM
VM
平成16年規制 85%低減 25%低減 12トン以上  
PN
VN
平成16年規制 75%低減 50%低減 12トン以上  
PP
VP
平成16年規制 85%低減 50%低減 12トン以上  
PQ
VQ
平成16年規制 75%低減 75%低減 12トン以上  
PR
VR
平成16年規制 85%低減 75%低減 12トン以上  
ADG
ACG
平成17年規制     3.5トン以上  
BDG
BCG
平成17年規制   25%低減 3.5トン以上  
CDG
CCG
平成17年規制   50%低減 3.5トン以上  
DDG
DCG
平成17年規制   75%低減 3.5トン以上  
EDG
ECG
平成19年規制     3.5トン以上  
FDG
FCG
平成19年規制   25%低減 3.5トン以上  
GDG
GCG
平成19年規制   50%低減 3.5トン以上  
HDG
HCG
平成19年規制   75%低減 3.5トン以上  
軽油を燃料としたバス(HB=ハイブリッド)のみ抜粋。粒子状物質、排出ガスは平成12年基準からの低減レベル。

東京都環境確保条例

ディーゼル車排出ガス規制

(粒子状物質排出基準の遵守等)

第37条 
自動車(法第3条により定められる軽自動車及び二輪の小型自動車を除く。)の使用者(道路交通法第74条に規定する使用者をいう。以下この章において「運行責任者」という。)は、別表第5に掲げる自動車のうち軽油を燃料とする自動車として法第58条に基づき有効な自動車検査証の交付を受けた自動車(以下「特定自動車」という。)で、都内の粒子状物質による大気汚染の深刻な状況にかんがみ定める別表第6の上欄に掲げる自動車の種別ごとに同表の中欄に掲げる測定の方法により測定された粒子状物質の量が、それぞれ同表の下欄に掲げる自動車から排出される粒子状物質の量の許容限度(以下「粒子状物質排出基準」という。)を超えて粒子状物質を排出するものを、都内において運行し、又は運行させてはならない。

2 特定自動車から排出される粒子状物質の量は、次の各号に掲げる特定自動車ごとに当該各号に掲げる値を維持しているものとみなす。ただし、別表第6の中欄に掲げる測定の方法により測定された値が別にあるときは、この限りでない。
 一 法第75条の規定による型式の指定(以下「型式指定」という。)を受けている特定自動車(第3号に掲げるものを除く。) その指定の際の判定をされたときの粒子状物質の量
  二 型式指定を受けていない特定自動車で法第59条に基づく新規検査又は法第71条に基づく予備検査(法第16条の規定により抹消登録を受けた特定自動車及び法第69条第4項の規定により自動車検査証が返納された特定自動車に係るものを除き、法第75条の2第1項の規定によりその型式について指定を受けた一酸化炭素等発散防止装置を備えた特定自動車にあっては道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第63条の検査。以下「新規検査等」という。)を受けたもの(次号に掲げるものを除く。) 当該特定自動車が法第4条に基づく登録を受けた日において当該特定自動車と同じ種別の自動車について型式指定を受けるときに適用される法第41条に基づく粒子状物質の技術基準に定められた平均値(平均値が定められていないときのものにあっては知事が別に定める値)
  三 法に基づき自動車の種別に応じた粒子状物質の技術基準が初めて施行された日前に型式指定又は新規検査等を受けている特定自動車 当該特定自動車と同じ種別の自動車について法第41条に基づき初めて定められた粒子状物質の技術基準に相当するものとして知事が別に定める値

3 知事が指定する粒子状物質を減少させる装置(以下「粒子状物質減少装置」という。)を装着した特定自動車については、粒子状物質排出基準に適合する特定自動車とみなす。
4 粒子状物質減少装置を装着した特定自動車の運行責任者は、当該特定自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に、粒子状物質減少装置の点検をし、及び必要な整備をしなければならない。

■補足
この条例は東京都独自の条例で国の基準(ディーゼル車排ガス総量規制)よりも厳しくなっています。
神奈川県・埼玉県・千葉県でも同等の条例が施行されています。
各都県の全域(東京都の島しょを除く)を走る乗用車以外のディーゼル車他道府県登録も含む)全てが対象になります。
平成15年10月1日より施行され平成17年4月1日からはさらに強化(東京都・埼玉県のみ)されます。

排出ガス規制
規制
K・P・U 平成15年10月1日より規制対象
KC 初年度登録より7年以降規制対象
KK・KL 規制対象外

規制対処方法・・・粒子状物質減少装置(DPF及び酸化触媒【カテゴリ1〜5までクラス分け】 )の装着及び低硫黄軽油の使用
東京都指定粒子状物質減少装置
七都県市指定粒子状物質減少装置(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・横浜市・川崎市・千葉市)
八都県市指定粒子状物質減少装置(平成15年4月以降・さいたま市を追加)

道路運送の改正

乗合バスに係る改正

(1) 事業参入規制の見直し
事業の参入
について、需給調整規制を前提とする「免許制」から輸送の安全確保等に関する資格要件をチェックする「許可制」に移行されます。

(2) 運賃について
これまでの「認可制」から上限の認可を受けた範囲内で適用する運賃を届け出る「上限認可制」に移行されます。

(3) 事業の撤退(退出)について
事業や路線の廃止については、これまでの「許可制」から地域の生活交通確保のための具体策の協議に必要な期間を確保するために、原則6ヶ月前に届け出る「事前届出制」に移行されます。

交通バリアフリー関連

移動円滑化のために必要な旅客施設及び車両等の構造及び設備に関する基準

第三章  車両等

第三節  自動車 (適用範囲)

第三十四条  自動車の構造及び設備については、この節の定めるところによる。

(乗降口)
第三十五条  乗降口の踏み段は、その端部とその周囲の部分との色の明度の差が大きいこと等により踏み段を容易に識別できるものでなければならない。
2  乗降口のうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
 一  有効幅は、八十センチメートル以上であること。
 二  スロープ板その他の車いす使用者の乗降を円滑にする設備(運輸大臣の定める基準に適合しているものに限る。)が備えられていること。

(床面)
第三十六条  運輸大臣の定める方法により測定した床面の地上面からの高さは、六十五センチメートル以下でなければならない。
2  床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものでなければならない。

(車いすスペース)
第三十七条  自動車には、次に掲げる基準に適合する車いすスペースを一以上設けなければならない。
 一  車いすを固定することができる設備が備えられていること。ただし、車いす使用者が後ろ向きの状態で利用する車いすスペースであって背あてが設けられているものについては、この限りでない。
 二  車いすスペースに座席を設ける場合は、当該座席は容易に折り畳むことができるものであること。
 三  他の法令の規定により旅客が降車しようとするときに容易にその旨を運転者に通報するためのブザその他の装置を備えることとされている自動車である場合は、車いす使用者が利用できる位置に、当該ブザその他の装置が備えられていること。
 四  前各号に掲げるもののほか、長さ、幅等について運輸大臣の定める基準に適合するものであること。

(通路)
第三十八条  第三十五条第二項の基準に適合する乗降口と車いすスペースとの間の通路の有効幅(容易に折り畳むことができる座席が設けられている場合は、当該座席を折り畳んだときの有効幅)は、八十センチメートル以上でなければならない。
2  通路には、運輸大臣が定める間隔で手すりを設けなければならない。

(運行情報提供設備等)
第三十九条  車内には、次に停車する停留所の名称その他の当該自動車の運行に関する情報を文字等により表示するための設備及び音声により提供するための設備を備えなければならない。
2  自動車には、車外用放送設備を設けなければならない。
3  自動車の前面、左側面及び後面に、自動車の行き先を見やすいように表示しなければならない。

(基準の適用除外)
第四十条  地方運輸局長が、その構造により又はその運行の態様によりこの省令の規定により難い特別の事由があると認定した自動車については、第三十五条から前条まで(第三十五条第一項及び第三十六条第二項を除く。)に掲げる規定のうちから当該地方運輸局長が当該自動車ごとに指定したものは、適用しない。
2  前項の認定は、条件又は期限を付して行うことができる。
3  第一項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
 一  氏名又は名称及び住所
 二  車名及び型式
 三  車台番号
 四  使用の本拠の位置
 五  認定により適用を除外する規定
 六  認定を必要とする理由
4  地方運輸局長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一項の認定を取り消すことができる。
 一  認定の取消しを求める申請があったとき。
 二  第二項の規定による条件に違反したとき。  

東京都屋外広告物条例
東京都屋外広告物条例

(禁止区域又は許可区域に表示又は設置をすることができる広告物等)
第五条の二
次に掲げる広告物等は、第二条第一項及び第二条の二の規定にかかわらず、表示し、又は設置することができる。ただし、第一号、第二号及び第四号に掲げる広告物等については、規則で定める基準に適合しなければならない。
 一 講演会、展覧会、音楽会等のために表示する広告物等
 二 電車又は自動車の車体に表示する広告物
 三 人、動物、車両(電車及び自動車を除く。)、船舶等に表示する広告物
 四 塀又は工事現場の板塀若しくはこれに類する仮囲いに表示する広告物

東京都屋外広告物条例施行規則


(適用除外の基準)
第八条の二 条例第五条の二ただし書の規則で定める基準は、次の各号に掲げる広告物等について、当該各号に定めるとおりとする。
 二 条例第五条の二第二号に掲げる広告物
 イ 電車又は自動車の車体に、電車又は自動車の所有者又は管理者の氏名、名称、店名又は商標を表示するものであること   。
 ロ 自動車の車体に、第九条第一号に掲げる事項を表示するものであること。
 ハ 自動車で他の道府県に存する陸運支局又は自動車検査登録事務所に係る自動車登録番号を有するものの車体に、当該    道府県又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市若しくは同法第二百     五十二条の二十二第一項の中核市の広告物に関する条例の規定に従つて表示するものであること。

(規格)
第十条 条例第六条第一項の規定による規格は、別表第三のとおりとする。
2 条例第六条第二項の規則で定める基準は、表示面積が十平方メートル(電車並びに高速道路を走行しない路線バス及び観光バス(以下「高速道路を走行しない路線バス等」という。)の車体に表示する場合にあつては、別表第三 六の部(三)の項に掲げる表示面積)以下とする。

別表第三(第十条関係)
6 電車又は自動車(他の道府県に存する陸運支局又は自動車検査登録事務所に係る自動車登録番号を有するものを除く。   )の外面を利用する広告物等
(一) 電車又は自動車の外面に表示し、又は設置してはならない広告物等
 次に掲げる広告物等を電車又は自動車の外面に表示し、又は設置しないこと。
 1 電光表示装置等により映像を映し出すものなど、運転者の注意力を著しく低下させるおそれのある広告物等
 2 運転者をげん惑させるおそれのある発光し、蛍光素材を用い、又は反射効果を有する広告物等
 3 車体の窓又はドア等のガラス部分に表示する広告物等
(二) 乗用車、貨物自動車又はバス(高速道路を走行しない路線バス等を除く。)の外面を利用する広告物等
 次のいずれかの広告物等であること。
 1 第八条の二第二号イ又はロに定める基準により表示する広告物等
 2 乗用車、貨物自動車又はバス(高速道路を走行しない路線バス等を除く。)の所有者又は管理者が自己の事業又は営業の   内容を表示する広告物等
 3 路線バスの車体利用広告で長方形の枠を利用する方式による広告物等
(三) 電車又は高速道路を走行しない路線バス等の外面を利用する広告物等
 1 路面電車又は高速道路を走行しない路線バス等における一の車体当たりの表示面積の合計は、車体底部を除く全表面積   の十分の三以下であること。
 2 電車(路面電車を除く。)における車体の一の外面に表示する各広告物等の面積の合計が当該外面面積の十分の一以下で   あること。ただし、次に掲げる広告物等のみを表示する場合においては、車体の一の外面における各広告物等の表示面積    の合計は、当該外面面積の十分の三以下であること。
   イ 第八条の二第二号イに定める基準により表示する広告物等
   ロ 第九条第一号に掲げる事項を表示する広告物等
   ハ 電車(路面電車を除く。)の所有者又は管理者が自己の事業又は営業の内容を表示する広告物等
   ニ 電車(路面電車を除く。)を利用した催物、行事等を表示するための広告物等で表示期間が六箇月以内のもの
   ホ 国又は地方公共団体が地域の振興を目的として表示する広告物等
 3 色彩、意匠その他表示の方法が周囲の景観に調和したものであること。
 4 車体各面に表示できる広告物は、二広告物以下とすること

出典及び参考文献
国土交通省ホームページ
東京都環境局ホームページ
東京都総務局ホームページ
(C)kumanoana 2002-2004